コラージュ素材を選ぶときの注意点

基本何でもコラージュの素材になり得ますが、何を使っても言い訳ではありません。一番気を付けないといけないのが【著作権】です。

注意点① 著作権に気をつける

特に日本で布作品をつくる方に多いのですが、キャラクターものの生地を使った小物を販売しているのをよく見かけます。ディズニーやアニメキャラクター、北欧ブランドのテキスタイルなどです。

個人で活動しているハンドメイド作家が著作者から訴えられたケースもあります。これらを使いたい場合は、SNS等では作品を発表せず個人の使用範囲内にて楽しむまでに限っておいた方が無難です。洋服などに付いているブランドタグやロゴもNGです。つまり、一目見てすぐに「○○のだ!」と判別が付くようなものの使用は禁止ということになります。

 

<著作権について>

著作権とは、作品や表現、文章などの創作物を他人から侵害されないよう護るため、創作者に法律的に与えられる権利です。著作者の死後50年が経過すると著作権が失効となります。江戸時代の浮世絵がさまざまなところで活用されるのはそれが理由です。50年という年月が曖昧な場合は、手を出さない方が良いでしょう。

 

ちなみに著作権は創作された時点で発生します。特に何かしらの申告がなくても当然の権利として生まれます。

 

アートなどの作品に限らず、書籍、新聞記事、キャッチコピーなども含まれます。個展を開催すると取材を受け新聞に掲載されることがあります。その記事を写真に撮りSNSにアップされる方を見かけますが、この行為は著作権侵害にあたります。記載の際には、必ず事前に新聞社に問い合わせをし、規定の手続きをした後、掲載が可能となります。(有料・無料。掲載期間限定・無期限 など)

 

どうしても紹介したい場合は、オンライン記事が掲載されていないかを確認し、されていればURLのリンクを貼る方法があります。ない場合は、文章のご紹介だけとなります。このとき、第三者がいれば取材風景の写真を撮ってもらっておくことをオススメします。(もちろん記者さんの許可を取ってから、です)

 

 

<意匠権とは>

著作権と合わせて良く耳にされる方もおられるであろう「意匠権」。

意匠権は簡単に言えば、デザインに対する権利保護です。このデザインは私が産みだした唯一のモノです、という証明を用紙に記載し提出。許可が下りれば、そのデザインは登録意匠して護られます。

私も1つ保有しています。とは言え、意匠権はどちらかというと工業的利用のデザインに対するものが多く、アートなどの芸術的作品は著作権で保護されるので、あえて申請する必要はありません。

 

 

著作権に対する意識を高める

特に著作権に関しては年々シビアになってきています。

自分が作ったものに対する著作権の意識が高い方は多いのですが、自分が扱う素材に対する著作権への意識はまだまだ低いままです。

意図的ではないにしろ【著作権侵害】と一度判断されてしまったら、信頼を取り戻すのにとても苦労します。そうならないためにも自分が扱う素材についてしっかり調べると言うことも作品作りにおいて必要な作業の一つです。

 

 

注意点② 自然物を使用した場合

拾い集めた流木や石などを使い方もいるかも知れません。

ここで注意しないといけないのは「作品」として仕上げるための素材の前準備です。事前に素材をクリーニングすることで、虫やカビの発生、変色、腐食などの可能性を減らすことが可能となります。(完全にゼロにすることはできません。相手は自然物なので)

流木をしっかり水洗いし、煮沸もし、日干しすることが大事なのはよく知られています。
これは虫駆除が主たる理由です。自分が創った作品から虫が湧いてきたら嫌ですよね。

 

お庭に咲いた植物をドライにし使った作品も見かけます。

もちろん素敵なアイデアですが、経年劣化でぼろぼろと崩れてしまうものもあります。それが作品コンセプトなのであれば良いのですが、そうでなければドライフラワーを使用するのは控えるか、使うのであればコーティングをするなどして対策した方が良いです。

コーティング方法には、乾けば透明になるボンドの使用があります。ただしこの場合、素材の風合いは損なわれます。